介護保険について② 実際にサービスを受けるには?
お知らせ - 2024.10.27介護保険について 復習
前回は介護保険について解説しましたね。
非常にわかりやすかったです!
いろんなサービスが受けることが可能なんですね
そうです。
ぜひ時間がある時に見返してくださいね。
そういえば、実際に申請を行うことになったら
どのような手順で進めていけばいいのでしょうか。
確かに最初は何から始めたらいいか不安ですよね。
では今回は「実際にサービスを受けるにはどうしたら良いか」を解説していきます
実際にサービスを受けるには?
大体の流れは以下のようになります。
①要介護認定の申請 ②認定調査・主治医意見書 ③審査判定 ④認定 ⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成 ↓ 介護サービス利用のスタート!
なるほど!
結構段階があるんですね。
そうなんです。
介護認定は原則として申請日から30日以内に決定されますが、主治医の意見書作成や認定調査の状況により、さらに日数がかかる場合があります。
なるほど。
おおよそ1ヶ月はかかると見ていた方が良さそうですね。
はい。なので余裕を持った申請が大切です。
では、それぞれの項目について説明していきますね。
サービス利用までの流れ
①要介護認定の申請
介護保険によるサービスを受けるには、要介護認定の申請が必要になります。
お住まいの市町村区の窓口で申請を行いましょう。
市役所や役場に行けばいいんですね!
何か持っていくものはありますか?
申請書、介護保険の被保険者証、マイナンバーカードが必要になります。
また、前回お話しした40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、
医療保険証が必要になります。
②認定調査・主治医意見書
次に認定調査が行われます。
認定調査とはなんですか?
市区町村にいる調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認します。
対象となる方の要介護度を判断する聞き取り調査です。
また、主治医意見書の作成も必要です。これは市区町村が主治医に依頼をします。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要になるのでご注意くださいね。
なるほど。いろんな段階が必要なんですね。
③審査判定
次に審査判定ですね。
先ほどの調査結果及び主治医意見書から全国一律の判定方法で要介護度の判定が行う一次判定と、
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の二次判定が行われます。
二度判定があるんですね!
そうなんです。
そしてこの段階を経て申請者に結果を通知します。
④認定
そして申請者のもとに結果が通知されます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
なるほど、該当しない場合もあるんですね。
これは申請してみないと分からないですね。
そうですね。また、他にも注意していただくことがあります。
この認定書には有効期限があります。
有効期限が?!
でも確かに何年も同じ状態でいるわけではないですもんね。
【新規、変更申請】は原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
【更新申請】は原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
までの期限です。
この有効期間を過ぎると介護サービスが利用できなくなるので満了までに更新申請が必要になります。
なるほど!
施設に入っても結構定期的に行われるんですね
そうなんです。
ちなみに、身体の状態に変化が生じたときは有効期間の途中でも要介護認定の変更の申請をすることができるのでよかったら覚えておいてくださいね。
⑤サービス計画書の作成
次に介護(介護予防)サービスを利用することになった場合に介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
基本的には、
要介護1以上は「居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)」
要支援1や要支援2の介護予防サービス計画書は「地域包括支援センター」に作成を依頼します。
なるほど。要介護か要支援かで別れるのですね。
依頼を受けると、どのサービスをどう利用するかについて本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して計画書を作成します。
寄り添って決めてくれるのは嬉しいですね。
そしてこの計画書の段階が終わるといよいよサービスの利用開始になります。
次回はサービスにかかる利用料などについて解説していきます。
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参考・引用
厚生労働省『サービス利用までの流れ』https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html“2024/4/21”