福祉サービスについて
お知らせ - 2024.10.27福祉サービスについて
サービス内容の種類
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
サービス内容は概ね以下の通りです。
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)とは
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護とは
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
同行援護とは
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います
行動援護とは
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援とは
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
児童デイサービスとは
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います
短期入所(ショートステイ)とは
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護とは
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護とは
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)とは
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
共同生活介護(ケアホーム)とは
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)とは
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援とは
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援(A型=雇用型、B型)とは
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助(グループホーム)とは
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
地域生活支援事業
移動支援とは
円滑に外出できるよう、移動を支援します
地域活動支援センターとは
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です
福祉ホームとは
住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います
日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
例えば、現在、身体障害者療護施設を利用している、常時介護が必要な方は、日中活動事業の生活介護事業と、居住支援事業の施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護事業を利用し続けることが可能です。