身体障害者手帳の申請
お知らせ - 2024.10.27身体障害者手帳の申請手続き
- 市区町村の福祉事務所で、「交付申請書」と「身体障害者診断書」の用紙をもらいます。
- 都道府県知事の定める医師(指定医師)に「身体障害者診断書」を書いてもらい、「交付申請書」に記入し、 写真とともにこの2通を最寄りの福祉事務所に提出します。指定医師の所在については、福祉事務所に問い合わせてください。
- ?障害の程度によって、1級から6級までの等級が決められます。
- 障害が進んだら、再度同じ手続きで手帳の交付を受けます。
身体障害者手帳で受けられるサービス
身体障害者手帳を取得すると、手帳に記載されている障害の等級に応じて、さまざまなサービスが受けられます。
- 各種税の減免および控除
- 公共料金の割引・減免(JR、航空旅客運賃、有料道路通行料金など)
- 日常生活用具の給付・修理
- ホームヘルプサービス など
上記3および4のサービスを受けるには、「障害福祉サービスの申請」をします。
2006年4月に施行された「障害者自立支援法」により、 利用者は原則として障害福祉サービス利用額の1割を負担することになりました。また、手すりや段差をなくすスロープの設置、床材の変更など、 住宅の改修費用についても補助が受けられる地域があります。
市区町村の福祉課に問い合わせてみましょう。
重度心身障害者医療費受給者証の申請
身体障害者手帳の交付を受け、1~2級(市区町村によっては3級のところもある)に該当すれば、重度心身障害者医療費受給者証を取得できます。申請窓口は最寄りの福祉事務所または福祉課です。この証書が交付されると、病院などにおける例としてALSの場合において、直接関係のないかぜやけがなどの治療でも、医療費の保険自己負担分(全額または一部)を公費で負担してもらえます(市区町村によって異なります)。
ただし、受給するには所得制限がある場合がありますので、くわしくは福祉事務所または福祉課に問い合わせてください。