介護保険を利用して自宅で受けられるサービスについて【その他のサービス編】
初めての介護保険サービス - 2024.10.27福祉用具貸与(福祉用具レンタル)
日常動作を助けたり、機能訓練をしたりするための福祉用具をレンタルすることができます。月額のレンタル料の1割が自己負担となります。
介護保険レンタル対象品目について
1.車いす
2.車いす付属品
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品
5.床ずれ防止用具
6.体位変換器
7.手すり
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助杖
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
13.自動排泄処理装置
※上記対象商品の福祉用具レンタルをご利用されるにあたり、品目によっては要支援・要介護認定区分の条件や、レンタルをご利用される利用者様の身体状況などに一定 の条件を満たすことが必要な場合がございます。詳しくは、レンタルの業者様、ケアマネージャーにご相談ください。
福祉用品購入
排泄や入浴に必要な福祉用具(ポータブルトイレやシャワーチェアなど )を購入した場合に、購入費の9割分が支給されます。
(購入費の限度額は年間10万円で、支払い金額の上限は9万円です。法令の変更により変わりますので詳しくはご相談ください。)
特定福祉用品対象品目
- 腰掛便座
(簡易設置型洋式トイレ、補高便座、昇降機能付き便座、ポータブルトイレ) - 入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ) - 簡易浴槽
(空気式または、折りたたみ式で容易に移動でき、工事を伴わないもの) - 移動用リフトのつり具
(身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの) - 自動排泄処理装置の交換用部分
(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、容易に交換できるもの)
※上記対象品目の福祉用具を介護保険を利用し1割負担で購入するには、特定福祉用 具販売の指定を受けた事業所で購入することが必要になります。また品目によっては 要支援・要介護認定区分の条件を満たすことが必要な場合がございます。 詳しくはお問い合わせ下さい。
※原則として同一年内に同じ品目の特定福祉用具を複数購入することはできません。
(介護保険の支給対象とはなりません。)
※特定福祉用具を購入したときは、その購入費をいったん全額負担した後に、福祉用具購入費の支給を お住まいの市区町村に申請し、適切と認められた場合、購入費用の9割の支給を受ける。 「償還払い制度」が原則となります。
またお住まいの市区町村によっては、特定福祉用具販売事業所が 市区町村からの9割支給を受け取る「受領委任払い制度」も実施している場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。
住宅改修(介護リフォーム)
在宅の要支援・要介護認定者が、手すりの取り付けなど 生活環境を整えるための小規模な住宅改修(リフォーム)を 実際に居住する住宅について行った場合、対象となる工事 費用の9割が支給されます。
(※工事着工前の事前申請が 必要となります。) なお、支給額は支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が 上限となります。
※法令の変更により変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
介護保険住宅改修の対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は 通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便所等への便器の取替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
- 要支援、要介護区分に関わらず定額(ひとり生涯20万円まで)
- 要介護状態が著しく重たくなった場合(要介護度が3段階以上上がった場合)や、転居した場合については、以前の支給可能残高がリセットされ、再度、支給限度額が20万円になります。
- 支給限度基準額20万円に達するまでは、数回に分けて何度でも工事をすることが可能です。
(例:初回は12万円の工事を行った場合、その後、残りの8万円の工事を行うことが可能。)